旅行業約款 | |||||||||||||||||||||||||||||
過去問 | |||||||||||||||||||||||||||||
変更保証金 | |||||||||||||||||||||||||||||
○1泊の中で複数の変更が生じた場合でも、1泊につき1変更として取り扱うので、支払い対象件数は「1件」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○宿泊機関の種類の変更(旅館からホテル)と名称の変更(AからB)は、複数でも1件として扱い、客室の種類の変更(和室からツイン)と | |||||||||||||||||||||||||||||
設備の変更(バストイレ付からシャワールームのみ)は複数でも1件として扱うので、支払い対象件数は「2件」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○宿泊機関の種類の変更(旅館からホテル)で1件、名称の変更(AからB)で1件、客室の種類の変更(和室からツイン)と設備の変更 | |||||||||||||||||||||||||||||
(バス付からシャワールームのみ)は複数でも1件として扱うので、支払い対象は「3件」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○宿のオーバーブッキングは、免責にあたるので、支払い対象件数は「0件」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○最終旅程表に記載した、車窓から観光する予定の見学箇所が見られなかった。支払い対象 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○最終旅程表に記載したJR普通車指定席が確保できなかったため、当該列車のグリーン車を利用することになった。支払い対象 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○最終旅程表に記載した「A旅館」のオーバーブックにより、よりグレードの高い「B旅館」に変更となった。支払い対象 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○最終旅程表に記載したホテルが全焼したので、同等クラスのホテルに変更になった。支払い対象 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○ひとつの旅行契約に基づき支払う変更保証金の額は、「旅行代金」に15%を乗じた額が上限である | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
変更補償金の支払いが必要となる変更 (海外版) 一件あたりの率(%) 開始前 開始後 1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0 4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0 6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0 7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
当社の責任 | |||||||||||||||||||||||||||||
当社は募集企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者の故意又は(過失)により、お客様に損害を与えるときは、 | |||||||||||||||||||||||||||||
お客様が被られた損害を(賠償)いたします。ただし損害発生の翌日から起算して(2年)以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
特別補償 本体 | |||||||||||||||||||||||||||||
○特別補償規定により支払われる補償金は、企画旅行会社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行参加中の偶然かつ急激な外来の | |||||||||||||||||||||||||||||
事故により身体または手荷物に被った、一定の損害について支払うものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○特別保障規定に支払われる通院見舞金の上限は10万円までである | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× 通院見舞金の上限は5万円まで | |||||||||||||||||||||||||||||
○手荷物に対する損害補償金の上限は、1募集型企画旅行、旅行者1名につき、15万円までである。 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○コンタクトレンズは補償対象外品のため、損害補償金は支払われない | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○旅行者が、持病の心臓疾患の悪化で入院した場合は、入院見舞金の支払い対象外である | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○偶然かつ急激な外来の事故により被った損害であっても、企画旅行会社に過失などの責任がない場合じゃ、特別補償の支払い義務はない | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○旅行者が航空券の盗難にあった、旅行参加中に発生した損害であるので、支払い対象であす | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
○スキーのみが旅行日程に組み込まれた企画旅行中の自由時間に搭乗したボブスレーで事故にあった場合は、 | |||||||||||||||||||||||||||||
偶然かつ急激な外来の事故にあたるので支払い対象となる | |||||||||||||||||||||||||||||
答え:× | |||||||||||||||||||||||||||||
当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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