海外募集型企画旅行では手配・旅程管理・安全確保の3つの債務が旅行会社に課せられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海外募集型企画旅行の契約は、旅行会社が契約の締結を承諾し、、申込金を受領したときに成立する(通信契約である場合は除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行業法上では、お客様がルックJTBに申し込まれたときは、申込書の提出がなくとも、旅行会社が契約を承諾し、申込金を受理したときに、旅行契約は成立したものとみなされる。(通信契約を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<募集型企画旅行契約 責任> | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行業者の過失により、旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く)を与えたときは、旅行業者はその損害を賠償する責任がある。損害発生の翌日から起算して2年以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行業者の重大な過失により、旅行者の手荷物に損害を与えた場合の旅行業者の損害賠償金額は限度額は定められていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行業者が委託した手配代行者の重大な過失により、旅行者が損害を被った場合、その損害を賠償する責任は当該旅行業者が負う | ||||||||||||||||||||||||||||||
<受注型企画旅行契約 特約> 法令に反せず、旅行者の不利とならない事項を、書面によって特約を結んだ場合は標準旅行業約款より優先される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:航空代金と宿泊代金が値上げになった場合、契約形態を受注型企画旅行から手配旅行契約に変更した上で、旅行代金を増額する旨の特約 :× 標準旅行業約款より不利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手配旅行契約は値上げされた金額の多少に関わらず旅行代金を増額可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:旅行業者が故意又は過失により、旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く)を与えたときの、損害通知期限を損害発生の日から180日とする旨の特約:× 標準旅行業約款より不利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:旅行者の都合で旅行契約を解除するときの、理由の如何に係わらず、旅行者の取消料を支払うことなく解除できる旨の特約 :○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:1企画旅行につき、旅行者に対して支払う損害保証金の額が10000円未満の場合は変更補償金を支払わない旨の特約 :× 標準旅行業約款より不利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約の締結後に為替の大幅な変動により、ホテル代を含めた地上費(ランド)の料金が増加した場合、旅行会社は、象かした金額の 範囲内で契約書面でお客様に提示した旅行代金の額を変更することができる :× ★旅行代金が変更できる場合とは、お客様から変更依頼があったとき、及び(募集型企画旅行契約と同様に)運送機関の運賃・料金が変更されたときのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
<募集型企画旅行契約 旅程保証> | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集型企画旅行契約時にはホテル改装情報がなかったが、契約後に急に改装や工事が決定した場合は取消料なしで旅行契約は解除できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集型企画旅行においては、旅程保証の規定で定める変更補償金の支払いが必要となる変更に該当する項目によって、旅行出発前に取消料は不要で契約解除可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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問題:最終日程表にはLON-PARのA航空会社のエコノミー利用と記載してあったがオーバーブックによりユーロスターの特等座席に変更した :○運送機関の変更により旅程保証対象 ・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:最終日程表にBホテル(スーペリア)のPOV利用記載してあったが、オーバーブックによりCホテル(デラックス)のOFに変更した :○宿泊機関の名称変更により対象 UP-Gでも× | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:パンフレットにはDレストラン(1つ星)でイタリア料理と記載、最終日程表ではEレストラン(3つ星)でフランス料理に変更となった :○観光施設(レストラン)の変更は対象・メニューは対象外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:TYO-NYC間の航空会社がA航空会社のエコノミー直行便利用を、オーバーブックによりB航空会社のビジネス直行便となった :○運送機関の変更により旅程補償対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約書面に記載さていた日本帰着日が、帰国便の機材故障が原因で1日遅れた場合。旅程保証の対象とはならない :○ 免責事項(故障) | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約書面に記載さていたGUM〜SPNへの移動便が欠航となり、当該区間の移動日が翌日となった場合、旅程保証とはならない :○ 免責事項(欠航) | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約書面に記載さていたホテル(Bグレード)が、ホテルのオーバーブックにより隣接する他のホテル(Lグレード)に変更、旅程保証対象外:× 宿泊機関の名称変更により対象 UP-Gでも× | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約書面に記載されていたレストランが、突然の休業で他のレストラン利用に変更とんあt場合は旅程保証とはならない :○ 免責事項(休業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(欠航・故障・休業)か発生したことによる変更の場合は変更補償金は対象外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※旅程保証制度」の対象となるのは、飛行機やホテルのオーバーブッキング。天災地変や戦乱・暴動などは対象外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<募集型企画旅行 契約解除> 旅行業者による旅行開始後の解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行者が病気で旅行の継続に耐えられないため旅行業者が契約を解除した場合、旅行業者の関与し得ない理由であるので未提供分の旅行サービスは払い戻す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行者が旅行中に病気で入院したために、旅行業者が当該旅行者との契約を解除した場合の取消料・違約金は旅行者負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行者が添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱したため、旅行会社が契約解除した場合は帰路の手配は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「募集型企画旅行契約」によるツアー代金の返金は必要、「渡航手続代行契約」における旅行業務取扱料金の返金は不要。事前にその旨の説明を行っておく必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<募集型企画旅行 契約解除> | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者は契約を解除し、旅行者に対して取消料に相当する額の違約料を請求できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化で大幅に増額された事により旅行業者が旅行代金を増額した場合は旅行者は取消料を支払うことなく解除できる | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行業法では「出発日の前日まで」と定められており(特定の時期を除く)その旨が旅行条件書にも記載されている。7日前は取消料を支払うことなく当該旅行の契約を解除できる期日にはあたらない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行販売は、クーリングオフ制度の適用除外となっているので、規定どおりの取消料を収受することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:パンフレットに記載通りの手配ができない場合は旅行業者は、旅行者との契約を解除できる。 : × 旅行業者から解除できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:旅行契約成立後の旅行開始前に、お客様が当社のあらかじめ明示した年齢等の旅行参加条件を観たいしていないことが | ||||||||||||||||||||||||||||||
判明したために、旅行会社が旅行契約を解除した場合、解除の時期に関わりなく、すでに収受している旅行代金、あるいは申込金は | ||||||||||||||||||||||||||||||
全額お客様に返金する必要がある : ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約締結後、お客様が旅行開始前に契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を旅行業者に求めたので、旅行業者が契約を解除した :× 全額払い戻しが必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:旅行開始後に、外務省より「不要不急の渡航を止めてください」の危険情報が発出されたために、旅行会社が旅行契約の一部を解除した | ||||||||||||||||||||||||||||||
場合、お客様が日本に戻るために必要おtなる追加費用が発生するときの追加費用は、お客様の負担とすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(お客様に対して、解除利用やサービス内容の変更等の説明は、済んでいるものとする) :○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行者が、契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を旅行業者に求めてきたときは、旅行業者は契約を解除でき、取消料に相当する違約金を請求することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<手配旅行契 渡航手続代行契約 消費者契約法 受注企画旅行契約> | ||||||||||||||||||||||||||||||
手配旅行契約は値上げされた金額の多少に関わらず旅行代金を増額可能、値下げなどで料金が減額された場合は旅行者へ返金する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行会社は受注型企画旅行契約を締結したときは、契約書面を交付し、また取引条件については口頭説明のみでは不可、説明書面を交付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外務省の発令でも取消手数料は収受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手配旅行契約は旅行会社に特別補償の責任は課せられない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立する。(ただし申込金の支払いを受けることなく契約が成立する例外もある) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話により渡航手続代行契約の申し込みは渡航手続き代行料金を受領しなくても契約は成立する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
渡航手続代行契約を締結後に解除した場合は既に支払った査証料・郵送料等の費用を負担 渡航手続代行料金を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||
格安航空券のみの販売は手配旅行契約となるが、「海外格安航空券をお申込のお客様へ」以外に「取引条件説明書」と「旅行条件書」の2つもお渡しする必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
渡航手続代行契約を締結後に、査証取得ができなかった場合、旅行業者の責任がないと認められたときは、旅行者は旅行業者に対して渡航手続料金を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:契約を締結する際、お客様の個人情報の提供は、お客様の任意となっているので、お客様から全部または一部の個人情報が提供されないため、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行サービスの手配や日通用な手続きがとれない場合においても、旅行会社は当該契約の申し込みを断ることが出来ない :× 情報が提供されないため引き受け不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者契約法 渡航手続代行契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者保護を目的とし、契約の締結にあたって消費者と事業者の情報の質、量および交渉力の格差との均衡を保つため、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者に2つの武器(契約取引権・不利な契約事項の無効)を与えることを主な内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:渡航手続代行契約を締結した場合、契約後において旅行者からの当該契約を解除することができるが、旅行業者から解除できない : × 旅行者が代行料金を支払わない場合は解除可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:お客様から、渡航手続きの代行を依頼された場合、お客様との間で旅行契約を締結していないときでも、旅行会社では、 渡航手続代行の依頼を断ることはできない : × 依頼を断ることは可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者契約法は消費者の保護が目的であるので、総勢20名が参加する老人会の親睦団体旅行であっても適用される。企画手配・渡航手続・相談契約などに対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者契約法は旅行業者と個人との消費者との契約のみ有効 企業・学校などの組織は対象外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
渡航手続代行契約を結んでいなくても、査証の取得やコースに参加するにあたっての旅券の残存有効期間についての情報は、必ず案内が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「受注型企画旅行契約」において、契約書面に企画料金の金額を明示しhた場合、お客様の都合による取り消しについては、取り消しの時期に関わらず、企画料金に相当する金額を請求できる | ||||||||||||||||||||||||||||||
<募集型企画旅行契約 特別補償> | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集型企画旅行の参加中、ホテルのロビーにカメラを置き忘れて紛失した場合は、特別補償の携行品損害補償の対象外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海外募集型企画旅行の特別補償の範囲は企画旅行参加中(旅行サービスの提供開始から終了まで)となる。 海外傷害保険の補償範囲と異なる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:最終日程表で自由行動日と記載された日に、現地でオプショナルツアーに参加したとき、特別補償の規定に定めた事故により、旅行者が損害を被った : ○ 特別補償対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:参加者が、あらかじめ日本へ帰国する航空便を届け出てコースに復帰することなく離団した場合は、離団してから帰国するまでの間は特別保証対象外 : ○ 一時離団ではない、参加中とはならない | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:パンフレットで「1日自由行動日」と記載された日に、車にぶつかられて交通事事故で足を骨折した場合あ、特別保証の対象となる : ○ 無手配日などの記載がない | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:参加者が、現地で体調を崩したため病院に通院した場合、通院の費用は特別保証の対象となる : × 急激かつ偶然な外来の事故ではない | ||||||||||||||||||||||||||||||
検索問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海外危険情報 事故関連情報 I-Web → 海外危険情報 → 社の旅行取扱 → 旅行取扱基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:手配旅行契約のお客様については、外務省が発出する海外安全情報が「レベル2」のときの渡航の判断はお客様となり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取消や変更に伴う費用が発生した場合は、お客様の負担となる :○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
FIT 海外アシスタンスサービス I-Web → FIT → 海外アシスタンスサービス → 案内書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:海外アシスタンスサービスは、観光案内サービスや新規手配サービスは、実費を除いて無料となっているが、日本で手配済みの商品の予約変更は、お断りしている :○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
都市・ホテル・現地・航空会社:海外フェリー I-WEB → 都市・ホテル・現地・航空会社:海外フェリー → 海外フェリータリフ → 関釜フェリー | ||||||||||||||||||||||||||||||
問題:海外フェリ「関釜フェリー」の運賃には、下関港国際ターミナル施設料と燃油特別付加運賃が含まれている :× | ||||||||||||||||||||||||||||||
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ハワイ旅行代金計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大人2名 出発日カレンダー/フライトパターン別割引/追加代金/早期割引/トリプル割引 ×2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こども代金適用1名 出発日カレンダー/子供割引/早期割引/トリプル割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノーベットこども代金適用1名 出発日カレンダー/こども早特割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||